顧問弁護士をお探しの経営者の方に | 照屋兼一法律事務所

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顧問弁護士をお探しの方

皆様の信頼できる
パートナーとして

顧問弁護士とは、会社(あるいは個人事業主)と顧問契約を締結し、月単位の顧問料を支払って頂くことで、継続的に一定の法律事務処理、法的サービスの提供を行う弁護士のことです。分かりやすく言えば、病院、医師に置き換えると、かかりつけの病院、主治医のような存在の法律事務所、弁護士のことであると思ってください。

顧問弁護士は、その会社の業務の特性や法律的なトラブルに発展しそうな分野、これまでの実際のトラブル事例などを把握し(会社のカルテや検査結果を保有していると例えてもよいでしょう)、可能な限り、迅速かつ適切な法律相談とアドバイス、その他の法律上のサービスの提供をできるよう努力します。

また、事案によっては、電話、FAX、メールでの相談、アドバイスによっても対応可能な場合もありますので(顧問契約をすることにより、通常の法律相談等は無料になります)、お忙しい経営者の方のための時間の節約にもなります。加えて、相談案件が訴訟事件等に発展した場合でも、その着手金、成功報酬が当事務所の標準額よりも、一定割合減額されます(減額割合は、事件の内容、処理にかかる時間、労力の見通しにより、個別に決定します)。

当事務所では、顧問契約の締結の可否については、その会社の扱う業務分野や予想される法的トラブルの種類、これまでの会社の歴史、活動等をお伺いして個別に決定しております。顧問料は原則として月額50,000円(消費税別)ですが、顧問料の具体的な金額は、企業の規模、相談の頻度、顧問料に含まれることとする業務の範囲などを考慮して、協議により個別に定めることになります。(その他の質問、疑問点等、詳細についてお聞きになりたい経営者の方には、事務所における顧問契約締結について法律相談を予約されることをお薦めします)なお、顧問料については、税法上の経費になります。

弁護士との顧問契約の締結を検討されている経営者の皆様にあっては、是非、一度、当事務所との顧問契約の締結についても、ご検討していただきたく、お願いします。

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